お問い合わせ
ご挨拶
業務内容
会社概要・所在地
ご挨拶
業務内容
会社概要・所在地
不動産登記、商業・法人設立登記、登記変更、遺言書の
作成支援、相続対策等、迅速かつ正確に、幅広く対応します。
新着情報
All Posts
未分類
年末年始の休暇
2023年12月4日
/
2023年12月29日(金)~2024年…
GREETINGS
ご挨拶
私たちは、平成30年4月に設⽴いたしました。
現在は、神奈川県内と東京都内のクライアントを⾯で⽀える体制をとっており、迅速かつ丁寧な対応を図ります。
このため、⾝近な専⾨家として親近感のある事務所を作り上げています。
また、私たちは真のプロフェッショナルとしてクライアントの成⻑に寄与し、クライアントの危機に⼿をさしのべ、豊富な知識と俊敏なレスポンスを実現すべく⽇々努⼒をしております。
毎年のように法律を取り巻く環境は複雑化し、まさに変⾰の時代を迎えていますが、こうした激動の環境の中で、クライアントが成功し永続できる様に、私たちは総合的なサービスを提供し幅広くお役に⽴てることを願っております。
SERVICES
業務内容
不動産登記
不動産登記は、司法書士の中心業務の一つです。当法人でも、毎年非常に多くの登記のお手伝いをさせていただいております。
是非、お気軽にご相談下さい。
ご家族を亡くされた方
相続の登記
相続人の所在・相続分の確定の仕方、相続財産の調べ方、遺産分割協議の作成方法、相続登記に必要な書類の揃え方など、相続全般についてお手伝いいたします。
ご住宅ローンなどの借入の返済が終了した方
抵当権抹消の登記
住宅ローン等の借入の返済が終了しただけでは、登記上の抵当権等の担保権は消滅しません。担保権の登記を消すためには、抹消登記の申請が必要です。
不動産を購入、売却した方
所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記
不動産を購入した方は、所有権移転の登記や所有権保存の登記を申請する必要があります。また、住宅ローンを利用して不動産を購入される場合は、購入物件に融資金融機関の抵当権設定登記を申請する必要があります。
商業・法人登記
当法人では、非常に多くのお客様から商業・法人登記のご依頼を頂いております。是非、お気軽にご相談下さい。
会社を設立したい方
株式会社などの設立登記
会社を設立するためには、登記が必要です。当法人では、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社等の会社の設立の
みではなく、<一般社団法人等の最新の法律に
基づいた設立の登記もお手伝いしております。
有限会社から株式会社へ移行したい方
商号変更による設立登記・解散登記
会社法施行以前は、例えば資本金300万円の有限会社が株式会社に組織変更をするためには、資本金を1000万円に増額する必要がありました。
会社法施行後は資本金の額の制約が廃止され、
有限会社は株式会社へ商号変更(定款変更)の手続をするだけで
株式会社に移行することが可能となりました。
役員の任期が到来した場合
取締役・代表取締役・監査役・会計監査人等の変更登記
役員の任期が満了した場合、そのまま役員として継続される
場合でも、重任登記が必要になります。
もちろん、新たに役員が就任される場合、任期満了で退任される場合、
任期中に辞任される場合なども、登記が必要になります。
株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と会社法で規定
されています(なお、株式の譲渡制限がある会社は、定款を変更し
10年まで伸長することが可能です)。
相続・遺言
土地・住宅など不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人への移転登記が必要となります。登記をしないと、不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることができません。また、相続登記手続を長期間放置しているうちに、次の相続が発生してしまうこともあります。こうなりますと、相続関係が複雑となり、相続人間の話合いが困難になって、その結果、裁判所での解決が必要になってしまうこともあります。相続が発生したら、早めに登記されることをお勧めします。
遺言(いごん、ゆいごん)には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります(他に特殊な遺言もありますが除外します。)遺言は、一般的に、自身の財産を「死んだ後に特定の人に相続させたい」という希望の証明として利用されます。遺言による相続人の指定や相続分の割合の指定は、法定相続分よりも優先されます(例外もあります。)
しかし、遺言が有効と認められるためには、法律によって定められた要件を全て充たすことが必要となり、要件不備の遺言は無効となります。作成の際には十分な知識と注意が必要です。当法人では、遺言作成のお手伝いを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
家族信託
特に”高齢者や障がい者のための財産管理”や”柔軟な資産承継対策”
として注目されているのが、家族信託です。
法律用語としての定義はありませんが、
「家族による家族のための信託」というイメージです。
費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。
本人が認知症になると生前贈与、遺言作成等の生前対策をする
ことができません。 認知症になってしまった場合の対応と対策として、
成年後見制度と家族信託があります。当法人では、家族信託を用いた
相続対策に力をいれております。
常にお客様に寄り添う形で、最適な提案をさせていただきます。
家族信託
特に”高齢者や障がい者のための財産管理”や”柔軟な資産承継対策”
として注目されているのが、家族信託です。
法律用語としての定義はありませんが、
「家族による家族のための信託」というイメージです。
費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。
本人が認知症になると生前贈与、遺言作成等の生前対策をする
ことができません。 認知症になってしまった場合の対応と対策として、
成年後見制度と家族信託があります。当法人では、家族信託を用いた
相続対策に力をいれております。
常にお客様に寄り添う形で、最適な提案をさせていただきます。
商業・法人登記
当法人では、非常に多くのお客様から商業・法人登記のご依頼を
頂いております。是非、お気軽にご相談下さい。
会社を設立したい方
株式会社などの設立登記
会社を設立するためには、登記が必要です。当法人では、
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社等の会社の設立の
みではなく、<一般社団法人等の最新の法律に
基づいた設立の登記もお手伝いしております。
有限会社から株式会社へ移行したい方
商号変更による設立登記・解散登記
会社法施行以前は、例えば資本金300万円の有限会社が
株式会社に組織変更をするためには、資本金を1000万円に
増額する必要がありました。
会社法施行後は資本金の額の制約が廃止され、
有限会社は株式会社へ商号変更(定款変更)の手続をするだけで
株式会社に移行することが可能となりました。
役員の任期が到来した場合
取締役・代表取締役・監査役・会計監査人等の変更登記
役員の任期が満了した場合、そのまま役員として継続される
場合でも、重任登記が必要になります。
もちろん、新たに役員が就任される場合、任期満了で退任される場合、
任期中に辞任される場合なども、登記が必要になります。
株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と会社法で規定
されています(なお、株式の譲渡制限がある会社は、定款を変更し
10年まで伸長することが可能です)。
相続・遺言
土地・住宅など不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人への移転登記が必要となります。登記をしないと、不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることができません。また、相続登記手続を長期間放置しているうちに、次の相続が発生してしまうこともあります。こうなりますと、相続関係が複雑となり、相続人間の話合いが困難になって、その結果、裁判所での解決が必要になってしまうこともあります。相続が発生したら、早めに登記されることをお勧めします。
遺言(いごん、ゆいごん)には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります(他に特殊な遺言もありますが除外します。)遺言は、一般的に、自身の財産を「死んだ後に特定の人に相続させたい」という希望の証明として利用されます。遺言による相続人の指定や相続分の割合の指定は、法定相続分よりも優先されます(例外もあります。)
しかし、遺言が有効と認められるためには、法律によって定められた要件を全て充たすことが必要となり、要件不備の遺言は無効となります。作成の際には十分な知識と注意が必要です。当法人では、遺言作成のお手伝いを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
家族信託
特に”高齢者や障がい者のための財産管理”や”柔軟な資産承継対策”
として注目されているのが、家族信託です。
法律用語としての定義はありませんが、
「家族による家族のための信託」というイメージです。
費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。
本人が認知症になると生前贈与、遺言作成等の生前対策をする
ことができません。 認知症になってしまった場合の対応と対策として、
成年後見制度と家族信託があります。当法人では、家族信託を用いた
相続対策に力をいれております。
常にお客様に寄り添う形で、最適な提案をさせていただきます。
COMPANY
会社概要・所在地
ㅤㅤ関内事務所
ㅤㅤ〒231-0013
ㅤㅤ横浜市中区住吉町二丁目27番地テーオービル6F
ㅤㅤTEL:045-228-9099 / FAX :045-306-7880
ㅤㅤ海老名事務所
ㅤㅤ〒243-0432
ㅤㅤ海老名市中央二丁目4番45号 池田ビル2階
ㅤㅤTEL:046-233-8946 / FAX:046-233-5920
CONTACT
お問い合わせ
当事務所のサービスに関するお問合せを受付けております。
お受付したお問合せに対して、すぐ回答できない、もしくは回答できない場合もありますので、お急ぎの⽅はお⼿数ですがお電話ください。
お電話でのお問い合わせ
045-228-9099
受付時間 : 9時~17時(土日祝除く)
このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
社名・屋号
*
フリガナ
*
郵便番号
*
住所
*
電話番号
*
FAX番号
*
メール
*
お名前
フリガナ
所属部署
業種
お問い合わせ内容
個人情報の取扱いについて同意する
*
個人情報の取扱いについて同意する
個⼈情報保護⽅針
1.適切な個人情報の収集、利用、提供の範囲について
個人情報は、常に収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において適正な方法で収集し、個人の同意を得た許諾範囲においてのみ利用および提供を行います。
2.個人情報の保護管理・セキュリティ対策について
個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等の危険を防止するための適切な安全管理対策を行うとともに、必要な是正措置を講じます。
3.個人情報取扱上の法令・規程について
個人情報を取扱う業務の遂行にあたっては、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。
4.コンプライアンス・プログラムの継続的改善について
個人情報の保護に万全を期すため、個人情報管理の仕組みを適宜見直し、継続的に改善していきます。
5.個人情報の開示、訂正、利用停止等について
情報の開示、訂正、利用停止及び第三者提供停止の求めがあった場合は、請求者が本人であることを確認した上で、特別な理由のない限り、 合理的な範囲及び妥当な期間で対応します。
6.個人情報に関する苦情・相談・問い合わせについて
苦情・相談・お問い合わせ等があった場合は、誠実かつ迅速な対応に努めます。
送信
他⼠業との連携等
朝日税理士法人
朝日社会保険労務士法人
朝日弁護士法人
© Asahi Judical scrivenner Corporation All Rights Reserved.